結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23029(T2004−23029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第9類及び第38類の願書記載の商品・役務を指定商品・役務とし、平成15年3月26日に登録出願、その後、その指定商品・役務については、最終的に、当審において平成17年9月9日付提出の手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの役務に補正されているものである。
原査定は、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、登録第2613352号商標、登録第3290954号商標、登録第4186984号商標、及び登録第4548195号商標を引用し、本願を拒絶したものである。
以下、これら各引用商標を一括して「引用商標」という。
本願商標は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品・役務は、引用商標の指定商品・役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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