結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16745(T2003−16745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IPG LASER」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2000年12月7日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年5月30日付け、当審における平成15年8月29日付け及び同17年2月22日付けの手続補正書が提出されたものであるが、上記平成17年2月22日付け補正については、同年3月23日付をもって、要旨変更を理由とする補正却下の決定がされ、当該処分が既に確定しているものである。
その後、平成17年4月22日付けの手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、第9類「光ファイバーレーザー光発生装置(医療用のものを除く。),ラマンレーザー光発生装置(医療用のものを除く。)」、第10類「光ファイバーレーザー光発生装置(医療用のもの。),ラマンレーザー光発生装置(医療用のもの。)」及び第40類「他人のための光ファイバーレーザー光発生装置・ラマンレーザー光発生装置・その他のレーザー光発生装置の製造」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4302327号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品若しくは指定役務と同一又は類似する商品若しくは役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品若しくは指定役務と類似しない商品及び役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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