結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90023号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4186256号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年4月26日に登録出願され、「フォトウェア」の片仮名文字と「PHOTOWARE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品,原料プラスチック,写真材料」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。
本件商標登録の取消の理由に引用する登録第4121040号商標(以下「引用商標」という。)は、平成8年3月6日に登録出願され、「PHOTOWARE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録されたものである。
本件商標と引用商標とは、類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「写真材料」と引用商標の指定商品中の「写真機械器具」とは、類似の商品である。
したがって、本件商標は、上記商品に関し商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
本件商標と引用商標とは、前記の通りの構成文字よりなるものであって、共に「フォトウェア」の称呼を生ずるものと認められるから、「フォトウェア」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品中の「写真材料」と引用商標の指定商品中の「写真機械器具」とは、その販売部門が一致するといえるばかりでなく、需要者の範囲が一致するものとみるのが相当であるから、両者は、類似の商品といわなければならない。
してみれば、本件商標は、その指定商品中の「写真材料」が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められる。
したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品については取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、同第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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