sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「フォトウェア」と「PHOTOWARE」の称呼類似と商品類似(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90023号)

審判番号
平成11年異議第90023号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フォトウェア」引用商標「PHOTOWARE」
争点(論点)
称呼類似と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90023号・異議)は、本件商標「フォトウェア」と引用商標「PHOTOWARE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類似」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4186256号商標の指定商品中「写真材料」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4186256号商標の指定商品中「写真材料」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4186256号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年4月26日に登録出願され、「フォトウェア」の片仮名文字と「PHOTOWARE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品,原料プラスチック,写真材料」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件商標登録の取消の理由に引用する登録第4121040号商標(以下「引用商標」という。)は、平成8年3月6日に登録出願され、「PHOTOWARE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と引用商標とは、類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「写真材料」と引用商標の指定商品中の「写真機械器具」とは、類似の商品である。

したがって、本件商標は、上記商品に関し商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記の通りの構成文字よりなるものであって、共に「フォトウェア」の称呼を生ずるものと認められるから、「フォトウェア」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品中の「写真材料」と引用商標の指定商品中の「写真機械器具」とは、その販売部門が一致するといえるばかりでなく、需要者の範囲が一致するものとみるのが相当であるから、両者は、類似の商品といわなければならない。

してみれば、本件商標は、その指定商品中の「写真材料」が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品については取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、同第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。