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Trademark Appeal Case

同一商標の重複登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11029(T2005−11029/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「和ごころ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月5日に登録出願、その後、指定商品については、同17年4月25日及び同年6月13日付け手続補正書により補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、出願人所有に係る登録第4508159号の商標と同一であり、かつ、その指定商品についても「菓子及びパン」を共通にするものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、上記補正の結果、出願人所有に係る登録第4508159号の指定商品と、同一の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標と出願人所有に係る前記登録商標とは、指定商品において互いに共通にしないものとなった。

したがって、本願商標が商標法制定の趣旨に反するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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