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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11617(T2003−11617/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIANE」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月28日に登録出願(優先権主張、フランス、2002年3月15日)されたものであり、その後、指定商品については、平成15年1月29日提出の手続補正書のとおりに補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4130613号商標(以下「引用商標」という。)は、「Lien」の欧文字を筆記体風に横書きしてなり、平成6年5月24日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LIANE」の文字からなるものであるところ、この構成文字よりは、指定商品の取引の実情に照らし、「リアーヌ」又は「リヤーヌ」の称呼が生じるというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「リーエン」「リーン」「リヤン」の称呼を生じるものである。

しかして、本願商標及び引用商標の上記各称呼をそれぞれ対比しても、相違する各音の音質の差によって、いずれも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。

また、両商標が、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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