結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9875(T2005−9875/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「100次元」の文字を標準文字として表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、当審における平成17年5月26日付け手続補正書により、第28類「ゴルフクラブ用グリップ,ゴルフクラブ用シャフト,ゴルフクラブ用ヘッド」と補正されたものである。
原査定は、次の登録商標を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
登録第4766833号商標(以下「引用商標」という。)は、「新次元」の文字を表してなり、平成15年9月5日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成16年4月23日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。
本願商標は、前記のとおり「100次元」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく構成され、構成文字全体より生ずる「ヒャクジゲン」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものであって、他に「次元」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
他方、引用商標は、「新次元」の文字を表してなり、その構成文字より「シンジゲン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ヒャクジゲン」と引用商標から生ずる「シンジゲン」の称呼について検討するに、両者は、語頭において、「ヒャク」と「シン」の明確な差異を有するものであるから、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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