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結論

勝訴(請求認容)

商標「100次元」と「新次元」の称呼の語頭差異と類否(第4条第1項第11号|審判不服2005−9875(T2005−9875/J1))

審判番号
不服2005−9875(T2005−9875/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「100次元」引用商標「新次元」
争点(論点)
称呼の語頭差異と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9875(T2005−9875/J1)・不服)は、本件商標「100次元」と引用商標「新次元」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭差異と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「100次元」の文字を標準文字として表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品は、当審における平成17年5月26日付け手続補正書により、第28類「ゴルフクラブ用グリップ,ゴルフクラブ用シャフト,ゴルフクラブ用ヘッド」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の登録商標を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

登録第4766833号商標(以下「引用商標」という。)は、「新次元」の文字を表してなり、平成15年9月5日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成16年4月23日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「100次元」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく構成され、構成文字全体より生ずる「ヒャクジゲン」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものであって、他に「次元」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

他方、引用商標は、「新次元」の文字を表してなり、その構成文字より「シンジゲン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ヒャクジゲン」と引用商標から生ずる「シンジゲン」の称呼について検討するに、両者は、語頭において、「ヒャク」と「シン」の明確な差異を有するものであるから、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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