結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2850(T2005−2850/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「PLATILINE BLACK」の文字を表してなり、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,ガラス器製造機械」を指定商品として、平成13年6月15日登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4406739号商標(以下「引用商標」という。)は、「PLATILINE」の文字よりなり、平成11年7月23日登録出願、第7類「化学機械器具、ガラス製品製造機械」を指定商品として平成12年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が一般承継により商標権を取得し、その移転の登録が平成17年7月20日になされているものである。
したがって、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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