結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24743(T2003−24743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OFFICE METS」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の6件である。
(1)登録第2322616号商標は、「METS」の文字を書してなり、昭和54年3月30日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、同14年1月16日、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」と書換登録されたものである。
(2)登録第2459690号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年9月29日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録、その後、指定商品については、同15年3月5日、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」と書換登録されたものである。
(3)登録第2537857号商標は、「METS」の文字を書してなり、昭和55年6月3日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第2574382号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年1月11日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第4084257号商標は、「メッツ」及び「MET’S」の文字を二段に書してなり、平成7年11月20日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。
(6)登録第4577901号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日登録出願、第16類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「各引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「OFFICE METS」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「オフィスメッツ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「OFFICE」の文字部分が「事務所、営業所、仕事」等の意を表す英語であるとしても、かかる構成においては、商品の用途、品質を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「オフィスメッツ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「メッツ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。