結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16928(T2003−16928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナローインチアップ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第12類「荷役用索道,カーダンバー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成14年10月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年7月7日付け手続補正書により、第12類「自動車用タイヤ」に補正されたものである。
本願商標は、「ナローインチアップ」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一連一体の造語よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。また、該文字が本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の用途、品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、その指定商品に使用しても、該商品の用途、品質等を表示するものとは認められないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とも認められないものである。
したがって、本願は、原査定の理由によって、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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