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Trademark Appeal Case

JAPAN POSTの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9819(T2004−9819/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JAPAN POST」の欧文字を標準文字で書してなり、第39類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定役務中の『郵便』との関係では、『日本国』を意味する『JAPAN』の文字と、『郵便』を意味する『POST』の文字とを、一文字程度の空白を挟んで『JAPAN POST』と一連に書してなるものであり、全体として『日本郵便』程度の意を容易に認識させるものであって、かつ、郵便事業で用いられている用語の一つとして理解されるに止まるというのが相当であるから、これを本願の指定役務中の『郵便』に使用しても、これに接する需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係わる役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「JAPAN POST」の文字を書してなるところ、該文字は、請求人の名称を英語で表したものと認められるものである。

しかして、本願商標は、たとえ、郵便事業で用いられている語であるとしても、その指定役務との関係においては、原審説示のごとき意味合いを看取し得るとはいい難いものであり、むしろ、本願商標は、構成文字全体をもって、請求人の英文名称を想起させるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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