結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18559(T2002−18559/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類、第20類、第22類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年3月29日付け、同17年7月13日付け及び同17年8月30日付けの手続補正書によって、最終的に、第18類「バックパック,スポーツバッグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革,かばん金具,がま口口金,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第20類「金属製家具,キャンプ用家具,ピクニック用食卓,その他の家具,テント用くい(金属製のものを除く),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標礼(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」、第22類「テント,ターポリン,帆,原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ,ザイル,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」及び第25類「帽子,その他の被服(「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を除く。)」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の4件である。
(1)登録第1464933号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ゲーリー」の文字を書してなり、昭和52年12月26日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同56年6月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第1611939号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GERRY」の文字を書してなり、昭和54年10月17日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年8月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「洋服、コート、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋 、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子及びこれらに類似する商品」について取消審判がなされ、その登録が、平成9年12月10日に確定し、同16年9月1日、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」と書換登録されたものである。。
(3)登録第3107462号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年12月28日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。
(4)登録第3228623号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年12月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標1及び2との抵触関係は解消した。
つぎに、本願商標と引用商標3及び4との類否についてみると、本願商標は、別掲(1)のとおり、上部に図形を配し、その下部に顕著に「GERRY」の文字を配した構成よりなるところ、その構成中の図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものである。また、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中の「GERRY」の文字部分に着目し、これを捉えて取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「GERRY」の文字部分に相応して、単に「ジェリー」又は「ゲリー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標3及び4は、別掲のとおり、黒塗り横長長方形内に白抜きした「cosby」(「b」と「y」の文字部分の一部が四角形内からはみ出し、その部分は黒塗りしている)の文字を顕著に書し、その左上上部に小さめの「GERRY」の文字を配してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、「英和商品名辞典」(株式会社研究社)によれば、引用商標権者である「Gerry Cosby&Co.,Inc.」は、米国NewYork市のMadisonSquareGarden近くにあるスポーツ用品専門店で、通常、「Cosby」の略称で使用されているものである。
そうとすれば、引用商標3及び4は、構成文字全体に相応して「ジェリーコスビー」の称呼、又は、顕著に書された「cosby」の文字部分に相応して「コスビー」の称呼を生ずるものである。
したがって、引用商標3及び4より「ジェリー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標3及び4とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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