Trademark Appeal Case
アシスタンスドッグの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−11546(T2003−11546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アシスタンスドッグ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第45類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年2月22日に登録出願、その後、指定役務については、同15年1月21日付けの手続補正書によって、第45類「聴導犬の貸与,ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『アシスタンスドッグ』と表してなるが、当該語は『聴導犬、盲導犬、介護犬等、人間の生活の中で、不都合を補い、手伝ってくれる犬』を表す語として広く使用されている事実が確認されるところ、本願指定役務中『聴導犬の貸与』との関係においては、提供される役務の質(内容)を認識させるに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「アシスタンスドッグ」の文字よるなるところ、該文字は、「手伝い、援助」等の意味を有する欧文字「assistance」の読み「アシスタンス」と、「犬」等の意味を有する欧文字「dog」の読み「ドッグ」の文字を結合したものと認められる。
しかして、「アシスタンスドッグ」の文字は、現代用語の基礎知識 2005(自由国民社発行)によれば、「2002年(平成14年)に身体障害者補助犬法が施行されて、盲導犬、聴導犬、介助犬などの補助犬(ほじょ犬)についての認識が徐々に高まりつつある。しかし、以前から公式に認知された盲導犬ですら全国に1000頭に満たず、・・・そういった状況を打破する一助にしようと、サービスドッグ、アシスタンスドッグなどのなじみやすい名称が各地で提案されている。」と記載されているほか、「アシスタンスドッグ」の語が原審説示の如く「聴導犬、盲導犬、介護犬等、人間の生活の中で、不都合を補い、手伝ってくれる犬」等を表す語として広く使用されている(東京アシスタンスドッグ協会を含めて。)ことは、以下のインターネット情報からもうかがい知ることができる。
(1)http://www.liebe-japan.co.jp/assistance%20dog.htm
「アシスタンスドッグとは、盲導犬、介助犬、聴導犬、AAT・AAA犬(セラピー・動物介在活動犬)など、人をアシスト(介助)してくれる犬たちのことです。」
(2)http://search.coron.jp/77605/961595/962452/962481/index.shtml
「介助犬(アシスタンスドッグ、サービスドッグ)は障害者の日常生活を助ける為の訓練を受けた犬です。」
(3)http://www.vets.ne.jp/log/search/data/7700/200209/49.html
「昨日5月22日に衆議院で、介助犬や聴導犬などのアシスタンスドッグに関係する2法案が成立されました。」
(4)http://blog.goo.ne.jp/tobita/e/01831ebe840b6abdb74844dfe8aa3be7
「今回は盲導犬・聴導犬・介助犬の役割を行う訓練を受けた犬たちを主に紹介した。個人に属して信頼関係を取り結ぶ犬たちだ。個人に限定しなければ、救助犬やセラピードッグ、そして警察犬や麻薬探知犬などがいる。勿論番犬・猟犬もアシスタンスドッグである。」
(5)http://www.yuiyuidori.net/chiba-shigidan/gikai/2001-12/fukunaga-tb.html
「介助犬や盲導犬などのアシスタンスドッグは、直接的には障害者の代わりに行動することにより、障害のある部分を補ったり、日常生活に必要な行動や作業を介助したり、緊急時の連絡を確保するなどの機能を有していると理解しています。」
(6)http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KKN_14?code=5315000000
「少子高齢化などを要因とする社会構造の変化は、コンパニオンアニマルの飼育数の増大にも結びつき、さらにその飼育環境、医療環境の向上は、関連する経済市場を急速に拡大させました。また、アニマルアシステッドセラピー(動物介在療法)や、アシスタンスドッグ(補助犬)による介助は、人間に対する福祉の向上としての大きな役割を担うようになりました。」
(7)http://www.blueorange.co.jp/books/chosaku/book9.htm
「犬ブームもとどまるところをしりませんが、盲導犬のことも少しでも理解してもらい、育成の体制が整い、盲導犬はもちろん、聴導犬、介助犬、セラピードッグなどアシスタンスドッグ全般を待ち望む人たちの力になることの
きっかけになれば幸いです。」
以上の事実を総合勘案すると、本願商標の「アシスタンスドッグ」の文字は、盲導犬、聴導犬、介助犬等の補助犬を指称する語として普通に用いられているものであり、これをその指定役務中、例えば、「聴導犬の貸与」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に当該役務が障害者の日常生活等を助けるための訓練を受けた犬に関する役務(例えば、その貸与)であること、すなわち、その役務の質(内容)を表すものとしてこれを理解、把握し、自他役務の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。 してみれば、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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