Trademark Appeal Case
アルファベット造語の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−2710(T2004−2710/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GEC」の文字を標準文字で書してなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年3月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3029258号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジェック」の文字を書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録され、その後、同17年4月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「GEC」の文字よりなるものであるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したものとは認められない一種の造語と解されるものである。
そして、造語と理解される商標にあっては、これに接する取引者、需要者は、構成各文字を一文字ごとに区切ってアルファベット読みして称呼する場合、ローマ字読みにして称呼する場合、あるいその発音を知らない場合であっても、馴染みのある英語の発音に倣って英語風に称呼する場合があると考えられる。
ところで、我が国においは、例えば、よく知られた単語「general」、「gentle」を、「ジェネラル」、「ジェントル」あるいは「get」を「ゲット」と発音したり表記したりするように、本願商標中の「GE」の文字部分については「ジェ」あるいは「ゲ」と称呼される場合が有り、また、本願商標中の「EC」の文字部分は、「経済,環境,生態学,外」等の意味を有する英語の連結系、接頭辞「ec」の発音記号が[ek]であり、また、よく知られた単語「Olympic」、「panic」が、「オリンピック」、「パニック」と発音するように、母音に続いて「c」の文字で終わる単語の音は、「ック」と発音される場合が多いと見ることができる。
そうとすれば、本願商標は、各文字をアルファベット読みした「ジーイーシー」の称呼のほか、その構成全体を英語風に読んだ「ジェック」及び「ゲック」の称呼をも自然に生ずるとするのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「ジェック」の文字よりなるものであるから、その構成文字に照らし「ジェック」の称呼が生じること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念においては、比較することができないが、「ジェック」の称呼を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務とは類似する役務と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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