結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9670(T2004−9670/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BDシリコンエース」の文字を標準文字により書してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の型式・品番等を表す記号・符号を表示するものとして類型的に用いられているアルファベット二文字の『BD』の文字と、商品の材質が『シリコン』であること看取させる『シリコン』の文字と、商品の品質が優れたものであることを誇称的に表示したものと看取させるにとどまる『エース』の文字とを、一連に『BDシリコンエース』と書してなるものであるから、これをその指定商品中の前記文字に相応する商品、たとえば『リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料』に使用しても、全体として『商品の型式・品番等を表す記号・符号として使用されているアルファベット二文字』と『本願の指定商品がシリコンを材料とする優れたもの』であることを一連に表したものと認識させるにとどまるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BD」の文字が、商品の品番、型式等を表示するための記号又は符号を表し、「シリコンエース」の文字が原審説示の「シリコンを材料とする優れたもの」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「BDシリコンエース」及び「シリコンエース」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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