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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15487(T2003−15487/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年3月13日に登録出願、その後、指定役務については、同15年4月16日付け及び当審における同年10月23日付けの手続補正書により、最終的に、第41類「フィットネスの運動施設の提供,ヘルスクラブの提供,その他の運動施設の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4564131号(以下「引用商標」という。)は、「アクティブG」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月28日に登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催」のほか、第36類及び第42類の役務を指定役務として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、全体が黒く塗りつぶされた長方形図形内に、それぞれを白抜きした円及び太い波線により構成された図形を背景に、上段の円内に筆記体で白抜きした「Virgin」の欧文字を書し、その下段に大きく「ACTIVE」(上段の円の一部と、Cの文字は、接している。)の欧文字を横書きした構成よりなるところ、これよりは、構成文字全体に相応して、「バージンアクティブ」の一連の称呼を生ずるほか、図形内、中央部に大きく書した「ACTIVE」の文字部分より、単に「アクティブ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記2のとおり「アクティブG」の文字を書してなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これらより生ずる称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。しかも、かかる構成においては、後半に位置する「G」の文字も、役務の種別・仕様等を表すものと認識されるともいい難いところであるから、むしろ、全体をもって一体のものとして認識し、把握されると見るのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、「バージンアクティブ」の称呼のほか、「アクティブ」の称呼が生じ、引用商標からは、「アクティブジー」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、理由がなく、その理由をもって、本願を拒絶することはできない。

また、他に、両商標が類似するとみるべき共通点は、見いだし得ないものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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