結論テキスト
本願の標章は、登録第3004638号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19362(T2003−19362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、後掲のとおりの構成よりなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、登録第3004638号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成12年11月24日に登録出願され、その後、指定役務については、同14年4月3日付け及び当審における同17年9月20日付け手続補正書をもって、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」に補正されたものである。
そして、原登録商標は、後掲の本願標章と同一の構成からなり、平成4年9月9日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、同6年9月30日に設定登録され、その後、同16年8月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
原査定は、「本願標章は、出願人所有に係る登録第3004638号の標章と同一であり、かつ、その指定役務に類似のものを含むものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願標章は、上記のとおり、原登録商標と同一の構成からなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。
そして、原登録商標は、請求人の前身である日本電信電話公社が、コンピュータを利用した自動照会応答サービスについて使用を開始し、その後該サービスは日本電信電話株式会社に引き継がれ、昭和63年5月には本請求人(出願人)に引き継がれ、以後請求人によって永年使用された結果請求人の業務に係る役務を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人提出の原審における平成14年4月3日付け意見書及び当審における同15年12月17日付け提出の審判請求理由の追加の補正書に係る各号証により認めることができる。
さらに、本願標章の上記補正後の指定役務は、情報通信と関連の深い役務であって、原登録商標の指定役務「電子計算機端末による通信」との関係において、その提供に関連する物品、需要者の範囲、業種等を同じくする場合も決して少なくないこと、及び、近年情報通信業界の企業においては、多角経営あるいは異業種への進出の傾向があることなどを綜合勘案すると、原登録商標と同一の構成からなる本願標章が他人により本願の指定役務について使用されたときは、これに接する取引者、需要者をして、その役務があたかも請求人によって提供される役務、又は、請求人と何らかの関係を有する者によって提供される役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
また、本願標章は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原登録商標の指定役務と類似の役務は、すべて削除されたものである。
したがって、本願標章は商標法第64条に規定する要件を具備するものと認められるから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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