結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22483(T2004−22483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,食用粉類,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,米飯の袋詰め・その他の穀物の加工品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,あられ及びおかきを含むもち菓子・その他の菓子,パン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とし、平成15年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「 本願商標は、その構成中に、『精米した米』の図形を有してなるものであるから、本願の指定商品中、『米』以外の商品に使用されたときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲の構成のとおり、左右の青色と緑色に彩色された米粒と思しき図形の間に薄赤色でグラデーション風に彩色された球状の図形を配した構成よりなるものであるところ、その構成要素中に米粒と思しき図形を有してなるとはいえ、これより直ちに特定の商品の品質、すなわち、商品の種類、原材料、用途若しくは産地等を表してなるものと把握されるともいい難く、むしろ全体として特異な幾何的な図形と認識され取引に資されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標をその指定商品中のいずれの指定商品についても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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