Trademark Appeal Case
FRESHと型番の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10962(T2002−10962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FRESH F21C」の文字を標準文字としてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2000年8月2日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年1月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年10月29日付け手続補正書により、第3類「フェイスマスク型のパック用化粧料,肌のくすみとり用クリーム,化粧落としクリーム,フェイスクリーム,ハンドクリーム,フットクリーム,フェイスエモリエントクリーム,ファウンデーションクリーム,その他のクリーム,フェイスローション,顔用モイスチャライザー,日焼け止めローション,日焼け後処理用ローション,オーデコロン,その他の化粧水,ヘアーコンディショナー,その他の頭髪用化粧品,リップグロス,リップバームその他の口紅,その他の紅,香料入りボディオイル,芳香消臭用化粧品,香水類,アイシャドウ,マスカラ,まゆ墨,その他の化粧品,スクラブせっけん,ジェル状せっけん,ヘアーシャンプー,化粧せっけんその他のせっけん類,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『新鮮な、爽やかな』等の意味を有する英語『FRESH』の文字とローマ文字と数字の組み合わせからなる『F21C』の文字とを一連に書してなるものであるが、その構成中の『FRESH』の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、防腐剤を添加せず、作りたての新鮮なままの化粧品等の宣伝広告に使用されている事実があるほか、香りの質を表す語として使用されており、また、『F21C』の文字は、商品の種別・規格・型式・品番等を表す記号・符号として欧文字と数字を適宜組み合わせて使用することは取引上、少なくないものと認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば「化粧品」等に使用しても「新鮮な原材料を使用した型番F21Cの商品」であることを理解させるにとどまり、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「FRESH F21C」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「FRESH」の文字は、「新しい,新鮮な,元気な,爽やかな」等の意味を有する平易な英語として一般によく知られている語であり、化粧品業界においても「使用感が爽快である商品、あるいは、フレッシュな香りの成分を配合した商品」の意味合いを理解させる品質、効能等を表示する語として一般的に使用されているものである。
また、その構成中の「F21C]の文字部分は、ローマ文字「F」「C」と数字「21」を組み合わせたものであり、このようなローマ文字と数字の組み合わせは、多くの産業分野において商品の種別、形式、規格、品番等を表示するための記号・符号として類型的に広く採択使用されていることは、取引の実情に照らし明らかなところであり、「F21C」もその一類型とみられるものである。
さらに、構成中の「FRESH」の文字が、商品の品質・効能を表示する語として使用されていることは、例えば、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。
(1)「
Fresh
Skin Care 自然界の恵みから生まれたファーマティックス ・・ファーマティック・コールドフレッシュシリーズは、自然界の恵みから生まれた成分を独自の製法でフレッシュなまま配合した、採れたてのサラダのようなスキンケア製品です。」
(http://www.yuuca.net/skincare/pharmathics.htm)
(2)「NAKANO HAIR
FRESH
ヘアフレッシュ ミスト ウォーター・・さらっと軽い水感覚の使いごごちです。」
(http://www.rakuten.co.jp/gosh/538889/545226/545295/546039/)
(3)「ACL
Fresh
(アルク フレッシュ)さらさらタイプ」
(http://www.41cosme.com/acl.htm)
(4)「ビニナール ミルクフレッシュ BININARU MILK
FRESH
・・加齢と共にたるみがちなお肌も、この乳液を使ってマッサージをすれば、リンパを刺激し解消できます。」
(http://www.orientmillion.co.jp/detail/milk_fresh.htm)
(5)「ネオスキンフレッシュ Neo Skin
Fresh
・・お肌を荒らすことなく汚れをスッキリ落とします。」
(http://www.hayama.nu/z_senngann.htm)
(6)「フレッシュハニートニック(ローション)商品番号
FRESH
HONEY TONIC・・ハチミツの保湿効果が、みずみずしいうるおいとバイタリティを与え、しっとりしなやかな肌に整えます。」
(http://www.rakuten.co.jp/cosmeoff/465973/470139/)
(7)「フレッシュリアップ 薬用育毛トニック
Fresh
Riup(フレッシュ リアップ 大正製薬から、リアップ新製品が新登場!爽快感が持続するフレッシュリアップ。」
(http://purinn.noblog.net/blog/j/10005298.writeback)
(8)「Organic Body Soap
Fresh
Lime トラリアムオーガニックスが心を込めて作った、地球とカラダにやさしいい、オーガニック式完全無添加ボディーソープ・・こんな方におすすめです ・・気分をリフレッシュしたい方・柑橘系アロマを楽しみたい方・・」
(http://www.rakuten.co.jp/k-i-r-i-e/549131/596623/#629881)
(9)「フレッシュフィットソープ
Fresh
fit soap) ・・爽やかなグレープフルーツの香りはリラックス効果もあり疲れやストレス解消にも!石鹸とは思えないフレッシュな香りです。」
(http://www.d-up.co.jp/japanese/products/d6_3_fresh_fit_soap.html)
(10)「口コミ1番人気 LUSHのボディ用固形ソープ・・今回の調査報告》新作も続々!!お気に入りをさがそう
Fresh
Handmade Cosmetics 『LUSH 』」
(http://www.toku-chi2.com/recommend/bn/bn045.html)
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用したときには、これに接する取引者、需要者は、使用感が爽快な商品、あるいは、爽やかさを感じる香りの商品であるものと認識するにすぎず、単に商品の品質・効能と商品の記号・符号の一類型とを表示したものと理解するに止まるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、証拠資料を提出し、日本の雑誌等でも請求人の社名である「FRESH」が紹介されており、少なくとも化粧品業界では十分に認識されていると主張している。
確かに、我が国の女性雑誌に請求人の社名である「FRESH」が掲載されているが、この程度の証拠資料では、「FRESH」の商標が我が国において周知になっているものとは認められない。また、米国で、本願商標と同じ「FRESH F21C」が、第3類の商品を指定商品として登録されているから、我が国においても十分配慮されるべきと主張するが、商標を登録するか否かの判断は、各国は属地主義を採用している以上、米国で登録されていることが、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり決定する。
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