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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部と役務の範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−18385(T2002−18385/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−18385(T2002−18385/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部と役務の範囲
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−18385(T2002−18385/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部と役務の範囲」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年2月27日に登録出願、その後、指定役務については、同14年4月30日付けの手続補正書をもって、「食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4395511号商標(以下「引用A商標」という。)は、「オーミック―5」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年2月18日に登録出願、第42類「疾病原因菌の検査・研究,疾病原因菌に対する感受薬剤の研究,疾病原因菌に対する感受薬剤の調剤及び生体細胞の検査」を指定役務として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4395512号商標(以下「引用B商標」という。)は、「OMIC―5」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年2月18日に登録出願、第42類「疾病原因菌の検査・研究,疾病原因菌に対する感受薬剤の研究,疾病原因菌に対する感受薬剤の調剤及び生体細胞の検査」を指定役務として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これよりは、構成文字に相応して「オーミック」の称呼を生ずるものと認められ、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用A及びB商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、数字は、それ自体構成上極めて簡単なものであり、日常普段に広く使用されているものであるばかりでなく、一般に役務の種別、仕様等を表示するための記号・符号として取引上普通に採択使用されているものであるから、引用商標中の「5」の数字は、その一類型にすぎず、かつ、ありふれたものといわざるを得ない。

そうすると、引用A及びB商標の構成中、識別標識としての機能を果たす文字部分は、「OMIC」の文字部分にあるというのが相当であるから、引用A及びB商標からは、その構成文字の全体に相応し、「オーミックファイブ」の称呼を生ずるほか、「OMIC」の文字部分より、単に、「オーミック」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A及びB商標とは、その外観及び観念の点を考慮してもなお、称呼において相紛らわしく、互いに類似する商標と判断するのが相当である。

次に、本願商標の補正後の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討する。

ところで、商標法第4条第1項第11号における役務の類否を判断するに際しては、イ)提供の手段、目的、場所が一致するかどうか、ロ)提供に関連する物品が一致するかどうか、ハ)需要者の範囲が一致するかどうか、ニ)業種が同じかどうか、ホ)当該役務に関連する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、ヘ)同一の事業者が提供するものであるかどうか等を総合的に考慮して具体的に判断すべきものである。

これを本願についてみるに、請求人は、「本願の指定役務は、人体には関係なく、出来上がった製品(医薬品を除く)について検査のための試験・研究をしている総合検査業である。」と述べているが、本願指定役務中、例えば、「食品の試験・検査又は研究」は、食品に付着した細菌検査等も含む、食品に関する専門知識を活用し行う、試験・検査又は研究であるのに対し、引用商標の指定役務中の「疾病原因菌の検査・研究」は、人や動物等が疾病を引き起こす、食品等が保有する原因菌の検査・研究であるから、本願の指定役務中の「食品の試験・検査又は研究」と、引用商標の指定役務中の「疾病原因菌の検査・研究」とは、その検査又は研究の対象物(細菌、原因菌)、提供に係る事業者等を共通にする場合の多いものといわなければならないから、互いに類似する役務といえるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の審決例を挙げて、本願商標と引用A及びB商標とは、非類似である旨主張しているが、出願商標と引用A及びB商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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