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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
品番型式表示の識別力
- 審判番号
- 不服2003−24756(T2003−24756/J1)
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SD2」の文字を標準文字として表してなり、第9類,第16類,第18類,第25類,第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月2日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品及び指定役務は、当審における平成15年12月22日付け手続補正書により、第9類「電子雑誌,その他の定期的に発行される電子出版物」及び第16類「雑誌,その他の定期刊行物」と、補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号として、あるいは役務の内容を識別するための記号・符号としてしばしば用いられるローマ文字2文字『SD』と数字『2』とを書してなるにすぎないので、極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「SD2」の文字を表示してなるものであるところ、全体として特定の観念を有するものとは認められないものであるから、これに接する取引者、需要者は、ローマ文字の2文字「SD」と数字「2」を結合したものと認識、理解するものというのが相当である。
しかして、ローマ文字の2文字と数字の一桁ないしは二桁以上の数字を結合した構成は、商品の品番、型式又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号として、普通一般に使用されているところである。
してみれば、本願商標は、商品の品番、型式又は役務の種別、等級等を表示する一類型と看取、認識されるものであるから、極めて簡単であり、かつ、ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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