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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19451(T2003−19451/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ライト麻雀」の文字よりなり、第9類に属する願書に記載した商品を指定商品として、平成14年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年7月9日付け提出の手続補正書により、第9類「麻雀ゲーム用の業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用の麻雀ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,携帯電話用麻雀ゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用の麻雀ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,麻雀ゲームを内容とするコンピュータ用ゲームプログラム,麻雀ゲームを内容とする録画済ビデオディスク及びビデオテープ,麻雀を内容とする電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶理由に引用した引用商標は、下記の(1)ないし(4)である。

(1)登録第466922号商標は、昭和29年7月8日登録出願、「Light」の文字よりなり、第17類「他類に属しない機械器具及びその各部並びに各種の調帯、『ホース』及び『パッキング』」を指定商品として、同30年6月15日に設定登録され、その後、同52年4月18日、同60年6月18日及び平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標権一部取消しの審判請求により指定商品中、同8年4月23日「鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具」、同9年6月18日「紫外線硬化型接着剤用紫外線照射装置、その部品及び付属品およびその類似商品」についての登録を取消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

(2)登録第2713847号商標は、昭和60年1月7日登録出願、「LITE」の文字よりなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料 」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2719286号商標は、平成3年3月8日登録出願、「RITE」の文字よりなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料 」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4020148号商標は、平成7年7月7日登録出願、「ライト」「LITE」の文字よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極 」を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)以下、上記4件の引用商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「麻雀」の語は指定商品との関係では、「中国から渡来した室内遊戯」程度を想起させ、これを指定商品に使用するときには、商品が「麻雀ゲーム」に関するもの、すなわは、商品の品質を表したものと看取・把握され、「麻雀」の文字部分は自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものというべきである。

そして、本願商標を構成する「ライト麻雀」の文字が、常に一体不可分のものとしてのみ取引に資されていると認めるに足りる証拠も見出すことができないものである。

そうすると、本願商標の要部は「ライト」の文字部分にあると見るのが相当であり、本願商標は、その構成文字に相応して「ライトマージャン」の称呼のほか「ライト」の文字部分から、単に「ライト」の称呼をも生じ、この称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないと見るのが相当である。

他方、引用商標はその構成文字に相応して「ライト」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標を比較すると、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「ライト」の称呼を共通にし、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は商標の類否の判断は、全体観察されるべき旨主張し過去の既登録例をあげているが、先例はそれぞれにおいて具体的・個別的に判断されたものであって、本件についての判断において、過去の既登録例に必ずしも拘束されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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