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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−19960(T2003−19960/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−19960(T2003−19960/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−19960(T2003−19960/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「アトラス工法」の文字よりなり、第7類「土木機械器具、荷役機械器具」を指定商品として、平成14年12月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、下記の(1)及び(2)である。

記

(1)登録第2715961号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成3年6月17日に登録出願、第9類「車輪付き油圧掘削機、グレ―ダ―、コンクリ―ト注入用トラック搭載パイプ設備、トラック搭載油圧積み込み装置、車輪付き油圧積み込み機、荷降ろしディッパ―、トラック搭載油圧ホイスト、トラック搭載油圧操作コンテナ―操縦運搬装置、丸太積み込み機、その他の土木機械器具および荷役機械器具 」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2715962号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年6月17日に登録出願、第9類「車輪付き油圧掘削機、グレ―ダ―、コンクリ―ト注入用トラック搭載パイプ設備、トラック搭載油圧積み込み装置、車輪付き油圧積み込み機、荷降ろしディッパ―、トラック搭載油圧ホイスト、トラック搭載油圧操作コンテナ―操縦運搬装置、丸太積み込み機、その他の土木機械器具および荷役機械器具 」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)以下、上記2件の引用商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標とも、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標構成中の後半部「工法」の語は、指定商品との関係では「土木工事などの技術的方法」等の意味として一般的に使用されているものである。例えば、「アースドリル工法」、「アイランド工法」、「シールド工法」(「建築カタカナ語略語辞典」建築慣用語研究会 井上書院 1994年)等である。

そうすると、これを指定商品に使用するときには、商品が「土木などの工事」に関するもの、すなわち、商品の品質を表したものと看取・把握され、「工法」の文字部分は自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いというべきである。

してみれば、本願商標は、「アトラスコーホー」以外に、その前半部「アトラス」の文字部分から、単に「アトラス」の称呼をも生じ、この称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当であって、他に本願商標が一体不可分のものとしてのみ把握されるべき特別な事情及び証拠はない。

他方、引用商標からは、請求人も認めるように「アトラス」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観において相違し、観念については比較することができないとしても、「アトラス」の称呼を共通にする類似商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、既登録商標を例示して、本願商標が「アトラス」の文字部分と「工法」の文字部分とに分断されることはない旨主張しているが、先例は、それぞれにおいて具体的・個別的に判断されたものであって、本件についての判断において、過去の既登録例に必ずしも拘束されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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