結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6314(T2004−6314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ソリューションパートナーズ」の片仮名文字と「SolutionPartners」の欧文字を上下二段に書してなり、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む),付加価値通信網による通信,その他の電気通信(放送を除く。),インターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成14年12月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『電子計算機・通信を利用するエンドユーザーに向けてソリューション(最適システムへ向けての解決策)開発を行っている者』を指称する『SolutionPartner』及び『ソリューションパートナー』の複数形『SolutionPartners』及び『ソリューションパートナーズ』の文字を上下二段に普通の態様で書してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用するときは、上記のような『ソリューションパートナー』によって提供される役務であることを需要者に認識させるにとどまり、これに接する需要者・取引者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ソリューション」「Solution」の文字部分が「解決、解決策」の意味を有し、「パートナーズ」「Partners」の文字部分が「複数の相手・相棒・同僚」の意味を有する外来語として普通に使用されているものであるとしても、これらを一連に書した「ソリューションパートナーズ」「SolutionPartners」の文字全体からは、原審において説示するような意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これをその指定役務との関係で見たときは、役務の質、特性等を具体的に表示するものともいえないことから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして認識、理解され、役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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