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Trademark Appeal Case

結合態様の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7365(T2005−7365/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、飲食店としてはありふれた店名と認められる『駒』の文字と木曽川上流域の総称を認識させる『木曽』の文字をありふれた円輪郭の中に上下二段に書してなり、その左下部に『らーめん』の文字を普通に用いられる方法で左横書きしてなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、毛筆の書体で表した「らーめん」の文字を横書きし、その右側に毛筆風に描いた下側がかすれた極太の円輪郭内に、内円に接しない程度に大きく表した「駒」の文字と、その下部に該「駒」の文字に比して小さく表した「木曽」の文字とを配した図形よりなるものである。

しかして、本願商標は、前記したように「駒」及び「木曽」の文字を毛筆風に描いた下側がかすれた極太の円輪郭内に同じ毛筆の書体で一体的に表してなる図形部分を含むものであるから、これに接する取引者、需要者は、極めて特徴的なものと理解、認識するものというのが相当であって、原審説示のように把握するものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用するときは、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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