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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と著名商標の要部」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15566(T2004−15566/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15566(T2004−15566/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否と著名商標の要部
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15566(T2004−15566/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と著名商標の要部」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「高熟」の文字及び「カネボウ」の文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月26日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、同16年12月27日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2298017号商標は、「コウジック」の文字を書してなり、昭和63年9月13日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」とする書換の登録が、同12年12月27日になされたものであり、現在、有効に存続しているものである。同じく登録第2333192号商標は、「コージック」の文字を書してなり、昭和63年9月13日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」とする書換の登録が、同13年6月13日になされたものであり、現在、有効に存続しているものである。同じく登録第2333193号商標は、「Kojic」の文字を書してなり、昭和63年9月13日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」とする書換の登録が、同13年6月13日になされたものであり、現在、有効に存続しているものである。

以下、これらの引用商標をまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「高熟」の文字及び「カネボウ」の文字を二段に書してなるところ、構成中上段の「高熟」の文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、下段の「カネボウ」の文字は「株式会社カネボウ化粧品の著名な略称又はその使用する商標」の観念を生ずるものである。また、本願商標は、構成文字全体からは「コウジュクカネボウ」の称呼を生ずるものであり、それぞれの構成文字からは「コウジュク」又は「カネボウ」の称呼を生ずるものといえる。

これに対して、引用各商標は、前記のとおり「コウジック」、「コージック」又は「Kojic」の文字を書してなるところ、これらはいずれも特定の意味合いを看取しない造語と認められるものであって、構成文字に相応して「コウジック」又は「コージック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用各商標の類否について検討するに、本願商標と引用各商標とを対比すると、両者がその外観において相違することは一見して明らかである。また、本願商標の構成中「高熟」の文字から生ずると認められる「コウジュク」の称呼と引用各商標から生ずる「コウジック」又は「コージック」の称呼とを比較すると、「ジ」の音に拗音を伴う前者は、全体として平滑に流暢な語調に聴取されるのに対し、「ジ」の音に促音を伴う後者は、全体として弾むような抑揚を伴った歯切れの良い語調に聴取されるものといえるから、これら両称呼を一連に称呼した場合、全体の語調・語感が異なるものである。

さらに、「カネボウ」が化粧品を取り扱う業界において、高い著名性を有していることを考慮すると、本願商標がその指定商品である「化粧品」に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、「カネボウ」の文字部分に着目し、そこから生ずる観念及び称呼をもって識別すると考えるのが相当であり、単に「コウジック」、「コージック」の文字又は「Kojic」の文字からなる引用各商標とは出所の誤認混同が生じる可能性は極めて低いというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標は、引用各商標と相紛れることのない商標であって、引用各商標とは非類似の商標であると認めるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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