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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14312(T2001−14312/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATMI」の文字(標準文字による。)を書してなり、第11類「半導体製造過程で生じた気体及び液体排出物を処理するための湿潤・乾燥・熱及び触媒洗浄剤」を指定商品とし、平成11年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

当審において、請求人(出願人)に対して新たに、「本願商標は、登録第2604956号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

なお、引用商標は、「ATOMY」の文字を書してなり、平成3年4月11日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録、その後、指定商品については、同16年7月7日に第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の機械要素」、第17類「消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」、第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」及び第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ATMI」の文字を書してなるところ、

該文字は特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって、これを「アトミ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記3のとおり、「ATOMY」の文字を書してなるところ、該文字は特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって、これを「アトミー」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

そこで、本願商標から生ずる「アトミ」の称呼と、引用商標から生ずる「アトミー」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭より「アトミ」までの音を共通にし、異なるところは、語尾音における長音の有無にみられるところである。

そして、その長音にしても、前音である「ミ」の音の延長として発音され、かつ、称呼の識別において常に明瞭に聴取されるものとは限らない語尾に位置することから、この音の有無が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。

以上よりすれば、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれのあるものといわなければならないから、本願商標と引用商標は、その外観においては差異が認められ、また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきである。

そして、請求人より平成16年6月15日付けで提出された回答書によると、本願指定商品は、「半導体製造過程で発生する塵・薬品・有害ガス・悪臭等を水・液体・気体・熱等で除去するための装置」であると認められる。

そうとすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれる「半導体製造装置」と類似するものといい得るものである。

また、請求人は、原査定の拒絶の理由に対して、前述のとおり、回答書により、本願指定商品の内容を説明するも、本願指定商品を、その内容及び範囲を明確にする補正書を提出していない。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願の指定商品が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした、前記の拒絶理由及び原査定は妥当なものと認められるので、本願は、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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