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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シリコーンリムーバー」の結合商標の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2000−14527(T2000−14527/J1))

審判番号
不服2000−14527(T2000−14527/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シリコーンリムーバー」
争点(論点)
結合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−14527(T2000−14527/J1)・不服)は、本件商標「シリコーンリムーバー」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シリコーンリムーバー」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「歯科材料」を指定商品として、平成10年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「シリコーンリムーバー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、「シリコーン」は、容易にシリコンを認識させるものであり、本願指定商品との関係においては、「(歯科用の)シリコンに用いるリムーバー」との意味合いを認識させるものであり、これには例えば「シリコン印象材を石膏幕型から取り外すのに用いるリムーバー」があるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも、上記意味合いに相応する商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「シリコーンリムーバー」の文字よりなるものであるところ、構成前半の「シリコーン」の文字は、「高分子有機ケイ素化合物の総称」(現代用語の基礎知識2005 自由国民社)として親しまれた語であり、食品の包装紙、シールの裏紙、フライパン、歯型とり、等々、多岐にわたった用途に使用される基礎材料であることは、一般に広く知られており、後述の「自動車の汚れ落とし」の材料としても広く使用されているものであることが認められる。

また、構成中後半の「リムーバー」の文字は、一般的には「ペンキなどの剥離剤」(カタカナ語辞典第2版 三省堂)を意味する語であるが、塗料用にとどまらず、ネイルエナメルの剥離剤、自動車の汚れ落としとしても広く一般に使用されているものである。

してみれば、本願商標「シリコーンリムーバー」は、全体として、その用途がシリコーンを対象とするかシリコーンを材料とするかにかかわらず、そのような「剥離剤」であることを容易に看取させるものであり、これを本願指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、あたかも、かかる原材料又は用途を有する「剥離剤」であると認識させるものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、これと同趣旨で、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、本願の指定商品の需要者は、歯科医師及び歯科技工士であり、歯科医師は、化学的知識に長け、歯科技工士も歯科材料の取扱いは、歯科医師を通じて行っているため、塗料分野で使用される「リムーバー」と品質を誤認するようなことはあり得ない旨主張しているが、化学的知識に長けているからこそ「リムーバー」が「剥離剤」であることを認識している蓋然性があり、また、「リムーバー」は、上記認定のとおり、塗料分野のみならず、他の分野においても一般的に「剥離剤」を意味するものとして使用されているものであるから、かかる主張は採用し得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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