Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−1157(T2001−1157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MILLENNIUM」の文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月12日(優先権主張 1996年10月28日 アメリカ合衆国)登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年4月10日付け手続補正書により「医療用機械器具(補聴器を除く)」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4139038号の1商標は、「MILLENNIA」の文字を横書きしてなり、平成8年9月27日登録出願、平成10年4月24日に設定登録された登録第4139038号について、平成11年4月8日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、その指定商品が第10類「整形外科用人工器官,整形外科用インプラント,手術用機械器具,その他の医療用機械器具但し、補聴器を除く」となり現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4139038号の2商標は、「MILLENNIA」の文字を横書きしてなり、平成8年9月27日登録出願、平成10年4月24日に設定登録され登録第4139038号について、平成11年4月8日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、その指定商品が第10類「補聴器」となり現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、前者より「ミレニアム」、後者より「ミレニア」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ミレニアム」の称呼と引用商標より生ずる「ミレニア」の称呼とを比較するに、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めた「ミレニア」の音を同じくし、異なるところは、わずかに語尾における「ム」の音の有無のみである。
しかして、差異音「ム」は、鼻子音と母音の結合であって、それ自体の音の響きが弱い音であり、しかも比較的聴取し難い語尾に位置することから、常に明瞭に聴取され難いものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、彼此聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、「千年、千年際」の意味合いを看取させる成語であるのに対し、引用商標は、その複数形に過ぎないものであるから、観念においても類似するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の相違を考慮しても、称呼及び観念において類似する商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、引用商標に係る商標権の譲渡や本願の指定商品の補正等を行う旨述べているが、相当の期間を経過した現在に至るも、未だその事実が確認できない。また、当審における上記手続の促進等を求める平成16年12月21日付け審尋に対し何ら応答するところがないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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