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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90321号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90321号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90321号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4207940号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4207940号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4207940号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年2月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年5月19日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和51年1月6日に設定登録された登録第1177302号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」と引用商標に係る指定商品「菓子、パン」とは同一の商品である。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「菓子」を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品「菓子及びパン」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の取消理由

当審では、登録異議申立ての理由に基づき、「本件商標からは『ルモンド』の称呼、引用商標からは『ルマンド』の称呼を生ずること明らかであり、両者は、共に4音からなり、称呼の識別において重要な要素を占める語頭の『ル』及び第3音、第4音の『ン』『ド』の各音を共通にし、比較的聴別し難い中間の第2音において調音位置、調音方法を同じくし、母音も近似する『モ』と『マ』の微差を有するにすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは語感語調は酷似したものとなり、相紛れるおそれの十分あるものであり称呼上、類似の商標といわなければならない。かつ、本件商標の指定商品中、『菓子及びパン』の指定商品と引用商標の指定商品とは類似する商品と認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由を提示した。

4 商標権者の意見

当審の上記3の取消理由の提示に対し、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

上記3の取消理由は妥当なものであるから、本件商標は、その指定商品中の「菓子及びパン」が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認め、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品については取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、同第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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