結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90321号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4207940号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年2月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。
本件商標は、昭和46年5月19日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和51年1月6日に設定登録された登録第1177302号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」と引用商標に係る指定商品「菓子、パン」とは同一の商品である。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「菓子」を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品「菓子及びパン」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に該当する。
当審では、登録異議申立ての理由に基づき、「本件商標からは『ルモンド』の称呼、引用商標からは『ルマンド』の称呼を生ずること明らかであり、両者は、共に4音からなり、称呼の識別において重要な要素を占める語頭の『ル』及び第3音、第4音の『ン』『ド』の各音を共通にし、比較的聴別し難い中間の第2音において調音位置、調音方法を同じくし、母音も近似する『モ』と『マ』の微差を有するにすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは語感語調は酷似したものとなり、相紛れるおそれの十分あるものであり称呼上、類似の商標といわなければならない。かつ、本件商標の指定商品中、『菓子及びパン』の指定商品と引用商標の指定商品とは類似する商品と認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由を提示した。
当審の上記3の取消理由の提示に対し、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。
上記3の取消理由は妥当なものであるから、本件商標は、その指定商品中の「菓子及びパン」が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認め、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品については取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、同第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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