Trademark Appeal Case
誇張的語と一般名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−9514(T2000−9514/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スーパーマイカープラン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類に属する願書に記載したとおりの指定役務を指定して、平成11年1月28日に登録出願、その後、指定役務については、同12年4月4日付けの手続補正書をもって、第36類「資金の貸付け」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、自家用車の保有(購入)計画程の意味いを認識・理解させる「マイカープラン」の文字に役務の質の誇称表示と認められる「スーパー」の文字を冠して「スーパーマイカープラン」と普通の書体で書してなるから、これを本願の指定役務中「資金の貸し付け」に使用する場合には、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願商標は、「超、より優れた」等の意の「スーパー」、「自家用車」の意の「マイカー」及び「プラン、計画、設計」等の意の「プラン」という各語を結合して「スーパーマイカープラン」と横書きしてなるところ、補正後の役務「資金の貸付け」の分野において、「マイカープラン」や「スーパー」の文字が多数用いられていることは、以下の新聞記事及びインターネットホームページの記事情報から裏付けられる。
(2)「マイカープラン」の記事について
新聞記事においては、例えば、
(ア)読売新聞(1988.2.18付)には、「[徹底研究シリーズ]新車が売れる春 お得な購入法」との見出しの下、「〈車ローン〉・・・自動車購入を目的とした無担保ローンは、意外と金利が高い。・・・富士銀行『マイカープラン』は、限度額百五十万円で年利一二%。無担保では、第一勧銀の使途を制限しないカードローンが、二百万円融資の場合、年利九・一〇%と、割安だ。」との記事が掲載され、
(イ)朝日新聞(1986年11月15日付 東京朝刊)には、「日産が新型ローン 月々の返済減らし、上級車買いやすく」の見出しの下、「三菱自工の『マイカープラン』も、期間は36カ月間だがほぼ同様の仕組みだ。」との記事が掲載され、
(ウ)朝日新聞(1985年11月8日付 東京朝刊)には、「協和銀行、新型積立預金(新製品)」の見出しの下、「協和銀行は、積立金の中から客が一時金を受け取ることができる新型の積立預金を開発し、11日から発売する。・・・例えば『マイカープラン』の場合、新車の購入時に何年か先の買い替え時期を決めて積み立てを始め、途中、3年後、5年後に車検費用として一時金を引き出せる。」との記事がそれぞれ掲載されている。
また、インターネットホームページの記事においては、例えば、
(エ)http://www.smbcal.co.jp/hojin/gt_syokuiki.htmlには、「三井住友銀オートリース・・・職域マイカープラン制度とは、貴社の社員の皆さまへの福利厚生の一環として特別条件でマイカーリース及びマイカーローン(割賦販売)をご案内するサービスです。」との記事が掲載され、
(オ)http://www.hokuyobank.co.jp/person/loan/se_main.htmlには、「北洋銀行・・・マイカープラン ご本人またはご家族が所有する自家用車、バイクの購入、修理、車検、免許取得費用・・・」との記事が掲載され、
(カ)http://www.orix.co.jp/grp/ps_bor/life_index.htmlには、「気軽にマイカーリースを利用したい方に 転勤が多いから、いつまでクルマが必要か分からない。子供の成長に合わせて、クルマを乗り換えたい。そんな方に最適なマイカープラン“いまのりくん”。」との記事が掲載され、
(キ)http://www.fukuho.co.jp/kojin/kariru/には、「福邦銀行 マイカープラン,自家用自動車・二輪車・カー用品の購入から車検・修理費用、マイカーのための資金」との記事が掲載され、
(ク)http://www.miyasin.co.jp/yushiA.htmlには、「マイカープラン 優遇金利の条件により、ご融資金利は1.95〜3.50%になります。マイカーローン,マイカーの購入・免許取得・修理、バイク購入資金等にご利用いただけます。」との記事が掲載され、
(ケ)http://www.awabank.co.jp/kojin/2−5.phpには、「阿波銀行と提携している自動車販売店から購入される場合は、金利を0.2%優遇。さらに、阿波銀行のマイカーローン(本商品または『ワイドローン・マイカープラン』)のご利用実績がある方は、金利を0.2%優遇。」との記事が掲載され、
(コ)http://www.diners.co.jp/club/insurance/loan/には、「キャンペーン期間中の金利 ローン種類,通常金利→優遇金利.マイカープラン,年率10.4%→5.5%」との記事が掲載され、
(サ)http://www.ikedabank.co.jp/k/k0510_02.htmlには、「ローン[池田銀行]・・・マイカーのご購入に[マイカープラン]」との記事が掲載され、
(シ)http://www.tokyo−shinkin.co.jp/products/carlife.htmlには、「金利優遇『東信マイカープラン』もございます」との記事がそれぞれ記載されている。
(3)「スーパー」について
インターネットホームページの記事においては、例えば、
(ア)http://www.tokyoin.com/S%26L/guide/yucho/yucho.htmlには、「スーパー定期・・・積立総額は、住宅建設または購入にかかる資金の貸付けを受けようとする・・・」との記事が掲載され、
(イ)http://www.fsa.go.jp/kenzenka/k_h150807/gifu_a.pdfには、「地銀と信金の中間に位置する『スーパーコミュニティーバンク』」との記事が掲載され、
(ウ)http://www.yamaaki.jp/old/houkoku31.htmlには、「・・・このりそな銀行というのは、いわゆるスーパーリージョナルバンクというんですか・・・中小企業者に対する銀行等の資金の貸付け・・・」との記事がそれぞれ記載されている。
(4)以上の事実を総合すれば、本願商標を補正後の役務「資金の貸付け」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、容易に「優れたマイカーの(購入)資金プラン」という程の意味合いを想起し、役務の質(内容)等を誇称的に表示したものと把握するにとどまり、自他役務識別標識としての機能を果たすものとは認識しないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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