結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25421(T2004−25421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月31日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成16年7月2日付け手続補正書により補正された後、当審において平成16年12月13日付け手続補正書により、第3類、第10類、第29類及び第32類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『G・u・m』の文字(中黒は小さめ)を普通に用いられる範囲を脱しない程度に書してなるところ、『Gum』の文字はチューイングガム等を意味するために、これを本願の指定商品中、例えば『医療用のチューイングガム』(商品及び役務の区分第5類)及び『チューイングガム』(同第30類)に使用しても、単に商品の形状・品質等を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても単に商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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