結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4830(T2005−4830/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JPI/AJS」の文字よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年1月24日付け、及び、当審における同17年3月18日付け提出の手続補正書により、最終的に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3139632号商標(以下「引用商標」という。)は、「AJS」の文字よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願は、前記1のとおり補正された結果、その指定役務第42類についてすべて削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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