1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月31日に登録出願、その後、立体商標である旨を削除する同年4月18日付けの手続補正書が提出され、さらに、指定商品については、当審における同16年7月26日付け及び同17年9月21日付けの手続補正書により、最終的に、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸・軸受・軸継ぎ手及びベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),車いす,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4780566号商標(以下「引用商標」という。)は、「stars」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月10日に登録出願、同16年6月18日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すでに解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。