sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「stars」の指定商品役務の類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2004−15505(T2004−15505/J1))

審判番号
不服2004−15505(T2004−15505/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「stars」
争点(論点)
指定商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15505(T2004−15505/J1)・不服)は、本件商標「stars」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月31日に登録出願、その後、立体商標である旨を削除する同年4月18日付けの手続補正書が提出され、さらに、指定商品については、当審における同16年7月26日付け及び同17年9月21日付けの手続補正書により、最終的に、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸・軸受・軸継ぎ手及びベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),車いす,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4780566号商標(以下「引用商標」という。)は、「stars」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月10日に登録出願、同16年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すでに解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。