結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9727(T2004−9727/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「小紋工房ちりめん」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年3月11日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年2月18日付け手続補正書により、第42類「ちりめんに関するデザインの考案」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、細かい柄を染めた伝統的な型染めの一種を表す『小紋』の文字と美術家・工芸家の仕事場を表す『工房』の文字及び一面に細かなしぼを出した絹織物を意味する『ちりめん』の文字を一連に『小紋工房ちりめん』と表示してなるものであって、これよりは『小紋を取り扱う工房で生産・加工等がなされたちりめん』のごときの意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定役務中のちりめんに関するデザインの考案について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「小紋工房ちりめん」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「コモンコウボウチリメン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標の構成中の「小紋」及び「工房」の各文字は、それぞれ「細かな文様をちらした型染」、「美術家・工芸家の仕事場」の意味を有し、かつ、「ちりめん」の文字は、「一面に細かなしぼを出した絹織物」の意味を有しているとしても、かかる構成からなる本願商標は、その指定役務との関係においては、これより、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るとはいい難いばかりでなく、特定の役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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