結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18863(T2004−18863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Visita」の文字を表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年7月14日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画」と補正されたものである。
原査定は、次の登録商標を引用し、「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
登録第4386374号商標(以下「引用商標」という。)は、「VISITORS」の文字を表してなり、平成9年5月20日登録出願、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。
本願商標は、前記のとおり、「Visita」の文字を表してなるところ、当該文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、これよりは、一般に親しまれた英語の読みにならい、「ビジタ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「VISITORS」の文字を表してなるところ、当該文字は、「訪問者達」等の意味合いを有する英語であって、「ビジターズ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ビジタ」と引用商標から生ずる「ビジターズ」の称呼について検討するに、両者は、語頭から続く「ビジタ」の音を共通にするものの、語尾における長音及び「ズ」の音の有無の差異を有するものであり、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえないことから、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、比較することはできず、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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