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Trademark Appeal Case

称呼の音の有無の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26441(T2004−26441/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARMRQ」の欧文字と「アーマック」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第28類「ゴルフクラブ」を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4645267号商標(以下「引用商標」という。)は、「R−MAC」の欧文字を横書きしてなり、平成13年9月13日に登録出願、第6類「金属製立て看板,広告内容が自動的に変化する広告表示面を備えた金属製広告表示板,広告表示面に表示された広告内容に対応した文字を表示する発光ダイオード(LED)表示部を備えた金属製広告表示板,広告表示面に表示された広告内容に対応した音声を発する音声発生部を備えた金属製広告表示板,広告内容が自動的に変化する広告表示面と広告内容に対応した文字を表示する発光ダイオード(LED)表示部と広告内容に対応した音声を発する音声発生部を備えた金属製広告表示板」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び第20類「木製又はプラスチック製の立て看板,広告内容が自動的に変化する広告表示面を備えた木製又はプラスチック製の広告表示板,広告表示面に表示された広告内容に対応した文字を表示する発光ダイオード(LED)表示部を備えた木製又はプラスチック製の広告表示板,広告表示面に表示された広告内容に対応した音声を発する音声発生部を備えた木製又はプラスチック製の広告表示板,広告内容が自動的に変化する広告表示面と広告内容に対応した文字を表示する発光ダイオード(LED)表示部と広告内容に対応した音声を発する音声発生部を備えた木製又はプラスチック製の広告表示板」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ARMRQ」の欧文字と「アーマック」の片仮名文字を二段に併記してなるものであるから、その構成文字に相応して「アーマック」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり「R−MAC」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「アールマック」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アーマック」の称呼と、引用商標より生ずる「アールマック」の称呼とを比較するに、両称呼は、中間において「ル」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものであるが、いずれも4音と5音という短い音構成にあっては、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、十分聴別し得るといえるものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程に相違し、さらに、両商標は、特定の語義の生じない造語であると認められ、観念上比較すべきところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても類似するところのない非類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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