結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2436(T2004−2436/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AROMA BREEZE」の欧文字と「アロマブリーズ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「洗剤,その他のせっけん類」を指定商品として、平成13年5月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3294234号商標(以下「引用商標」という。)は、「BREEZE」の欧文字を書してなり、平成5年6月22日に登録出願、第3類「洗剤・その他のせっけん類」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、「AROMA BREEZE」の欧文字と「アロマブリーズ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、構成中の「AROMA」の文字は、「香り、におい、芳香」の意を有する語であり、「BREEZE」の文字は、「そよ風、微風」の意を有する語であって、「アロマブリーズ」の片仮名文字部分は、該欧文字部分の表音と理解されるものである。
そして、たとえ、その構成中の「AROMA」及び「アロマ」の文字が、原査定説示のごとく、本願指定商品の品質等を暗示させる場合があるとしても、かかる構成においては、「AROMA」及び「アロマ」の文字と「BREEZE」及び「ブリーズ」の文字とが、観念において、主従、軽重の差がなく結合し、外観上まとまりよく一体的に構成されていることから、全体として特定の観念の生じない造語よりなるものであるというのが相当である。
一方、引用商標は、「そよ風、微風」の意を有する「BREEZE」の語よりなるところ、該構成文字に相応して「ブリーズ」の称呼のみが生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「アロマブリーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ブリーズ」の称呼とは、明らかな音数及び構成の差により、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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