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Trademark Appeal Case

不応答による商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90323号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4208155号商標の指定商品中「第9類理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具、第10類 医療用機械器具、第12類 車いす」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4208155号商標(平成9年4月7日出願、平成10年11月6日設定登録)は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、第1類、第9類、第10類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対して、平成11年6月24日付けで取消理由を通知し、期間をして意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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