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Trademark Appeal Case

指定商品非類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13193(T2001−13193/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年3月19日付け及び当審における同年11月26日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1269219号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「DOHRMANN」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年6月2日に登録出願、第10類「誘導単位計量器、その他の測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年5月16日に設定登録され、その後、同62年6月18日及び平成9年6月10日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第1943510号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「DORMAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年11月19日に登録出願、第9類「内燃機関、その部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後、平成10年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、指定商品については、同14年4月19日及び同16年1月21日に請求された商標登録の一部取消し審判(不服2002−30437及び同2004−30086)により、指定商品中「動力伝導装置」及び「電動式扉自動開閉装置」について、それぞれ登録を取り消す旨の審決がされ、同15年4月30日及び同17年1月21日にそれぞれの審判の確定登録がされているものである。

(3)登録第2199150号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「DORMER」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年12月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、同11年7月27日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その後、当該商標権は、第9類「金切りのこぎり盤、ドリル、リ−マ、ミリングカツタ−、タツプ、バイト、バイトホルダ−、エンドミル、ダイス、その他の金属加工機械器具、その他本類に属する商品但し、動力伝導装置を除く」を指定商品とする登録第2199150号の1商標(以下、「引用Cの1商標」という。)と第9類「動力伝導装置」を指定商品とする登録第2199150号の2商標(以下、「引用Cの2商標」という。)とに分割され、同14年12月25日にその分割移転の登録がされているものである。さらに、その後、引用Cの1商標の指定商品については、同16年1月21日に請求された商標登録の一部取消し審判(不服2004−30087)により、指定商品中「電動式扉自動開閉装置」について登録を取り消す旨の審決がされ、同17年8月31日にその審判の確定登録がされているものである。

(4)登録第2715340号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、1991年8月2日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年1月17日に登録出願、第9類「動力付き丸刃のこぎり、同のこぎり刃、チェ―ンソ―、チェ―ンソ―用チェ―ン、チェ―ンソ―用チェ―ンガイドレ―ル、動力付き刈払い機、その他の農業用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用A商標について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(2)引用B商標について

引用B商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(2)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と非類似の商品になったものと認められる。

してみれば、本願商標と引用B商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(3)引用C商標について

引用C商標の商標権は、前記2(3)のとおり、平成14年12月25日に引用Cの1商標と引用Cの2商標とに、その商標権が分割されているところ、引用Cの1商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用Cの1商標の指定商品と非類似の商品になったものと認められる。

してみれば、本願商標と引用Cの1商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

また、引用Cの2商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、同17年2月14日に特定承継による移転の登録がなされた結果、当該商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは同一人となっているものである。

(4)引用D商標について

当審において、平成15年5月7日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)と引用D商標の商標権者とは同一人となっているものである。

(5)したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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