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Trademark Appeal Case

コタラヒムの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14543(T2003−14543/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コタラヒム」の片仮名文字と「KOTHALA−HIMBUTU」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第5類「薬剤」、第29類「粉末又は顆粒状の乾燥ハーブを主原料とし、これに乾燥茶葉を混合してなる加工食品,乾燥ハーブを粉末又は顆粒状にしてなる加工食品但し、粉末又は顆粒状の乾燥ハーブを主原料とし、これに乾燥茶葉を混合してなる加工食品,乾燥ハーブを粉末又は顆粒状にしてなる加工食品」、第30類「菓子及びパン」及び第32類「コタラヒムを主原料とする清涼飲料」を指定商品として、平成14年2月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成14年10月23日付け手続補正書により、第32類「コタラヒムを主原料とする清涼飲料」を第32類「サラシアレティキュラータを主原料とする清涼飲料」に補正している。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、デチンムル科植物Salacia reticulata(サラシア レティキュラータ)のシンハラ語の呼び名と認められる「KOTHALA―HIMBUTU」の文字と、その片仮名表示と認められる「コタラヒム」の文字とを普通に用いられる方法で併記してなるものであるから、これをその指定商品中「コタラヒムの根皮を主原料とする又は加味する商品」に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶した。

3 審判請求の理由(要旨)

請求人(出願人)は、意見書をもって上記拒絶理由に対し、本願商標が指定商品について自他商品識別力を有することを主張・立証したにもかかわらず、上記理由が直接の根拠となり、拒絶査定を受けたものである。

拒絶査定では、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する根拠として、主に次の3点が述べられているが、請求人は、原査定は取り消されるべきであると確信するので、以下にその理由を述べる。

(1)拒絶査定では、本願商標は「デチンムル科植物であるサラシアレティキュラータのシンハラ語の呼び名」である旨認定している。

確かに、請求人は、スリランカから輸入したサラシアレティキュラータ又はその加工物の商品名を「コタラヒム」と命名する際に、現地で常用しているシンハラ語での呼び方から得たヒントに基づいて名付けたことから、本願商標の「コタラヒム」の称呼とサラシアレティキュラータのシンハラ語の呼び名との間には、発音上、若干似たような響きがあるかもしれない。しかしながら、「コタラヒム」と片仮名文字で表記したものを日本人が称呼しても、スリランカ人にとっては、それがシンハラ語で上記呼び名を称しているとは到底、理解し得ないほど異なる発音になる。

「コタラヒム」の名称は、請求人が独自に命名した造語であり、請求人の商品名を示す以外、特定の意味観念が生じないから、本願の指定商品との関係においても、その品質・原材料等を直接的・具体的に表示することになり得る筈がない。

(2)拒絶査定においては、下記の4つの事例を挙げて、本願商標は、薬効のある植物名と認定しているが、それぞれ以下に述べるように、これらの事例においては単に「コタラヒム」の文字が掲載されているというだけでのことであり、この事実だけをもって本願商標「コタラヒム/KOTHALA−HIMBUTU」には自他商品識別力がないとすることは全く不当な判断であるといわざるを得ない。

(ア)「化学工業日報」(2003年3月17日)には、「コタラヒム」が確かに、恰もツル科植物の一般名の如くに記載されている(資料4)。しかし、この記事は、「コタラヒム」が植物名であると勘違いして掲載した錯誤によるものであり、上記記事内容について横浜国際バイオ研究所に確認したところ、同社は「コタラヒム」の名前は、学術名「サラシアレティキュラータ(Salacia reticulata)」又はその加工物に対して請求人が命名した商品名(商標)であると認識していたが、掲載新聞社との間で錯誤により、上記のように「コタラヒム」がスリランカ産のツル科植物サラシアレティキュラータの一般名であるかのように誤った記事となってしまったことが判明し、この経緯を述べた横浜国際バイオ研究所の陳述書を添付する(資料5)。

(イ)ホームページ(http://winlake.co.jp/main/kotara/kotara.htm)「コタラヒムは、2002年2月WHO世界保健機関で正式名称を登録されています」のように掲載されたことについて、請求人において調べた結果、2003年9月5日時点では上記URLでは既に表示されず、検索を行ってみても「http://winlake.co.jp/ 」のホームページ自体、存在していない。上記事実の真偽につき追跡調査を行い、神戸にあるWHOの日本事務所に問い合わせたところ、WHOには、薬効のある植物名や成分などの名称を登録するような機関はそもそも存在しておらず、そのような事実は実際にはないとの回答を得た。

(ウ)ホームページ(http://www5.ocn.ne.jp/ ̄telesupa/i/npo.html)「コタラヒムはLUDPAC(生活習慣病予防学術委員会)認定の健康食品です。」については(資料6)、「コタラヒム」が「健康食品」について使用されていることは分かるが、原審認定のように「コタラヒム」の用語が「サラシアレティキュラータの根皮を主原料とする又は加味する商品」についての品質・原材料を表示するにすぎない(説明的、記述的な「普通の使用」)との拒絶査定の認定の証拠とは全くなり得ない。

(エ)ホームページ(http://www.rakuten.co.jp/danke-de-kirei/103398/119568/)「新成分のコタラヒム最新学会でも注目」(資料8)について。このホームページでは、上記の表示とともに、お茶が宣伝販売されているが、請求人は、商品「茶」について、「コタラヒム」の商標を登録第4553253号として所有しており(資料9)、その使用は、請求人の所有する上記商標権に抵触すると考えられ、ホームページの管理者である楽天株式会社に対して、「コタラヒム」の使用を中止するよう申し入れた(資料10)。

これに対する楽天株式会社よりの回答書を提出する(資料19)。回答書にも述べられているとおり、上記ホームページからは、「コタラヒム」の表示はすでに削除されている(資料20)。

そうすると、原審拒絶査定においてはわずか4件の事例が挙げられているにすぎず、これは量的に不十分であることに加え上述したように、これらの事例はいずれも、「コタラヒム」が薬効のある植物名として一般的に認識され使用されていることを立証するには、全く説得力に欠けるものである。

(3)さらに、拒絶査定においても認めているように、請求人が調査する限りにおいて、「KOTHALA−HIMBUTU(コタラヒム)」又は「コタラヒム」の文字が、辞書類に掲載されているような事実も発見し得えない(資料11ないし資料17)。

また、本願商標「コタラヒム/KOTHALA−HIMBUTU」は、請求人自身が平成13年7月にスリランカ政府よりサラシアレティキュラータの輸入の特別許可を受け、平成13年10月に輸入契約を正式に調印し、輸入しているサラシアレティキュラータ又はその加工物商品に対して、独自に選定・命名したものであり、そもそもこの商品を正式に日本に輸入できるのは請求人のみであることからしても、この商標は健康食品関連商品を扱う業界においては請求人の商品を表象するものとして、自他商品識別標識としての機能を十分に果たしているものであると確信する。

4 当審の判断

本願商標は、「コタラヒム」と「KOTHALA−HIMBUTU」の文字を併記してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商品を指定商品として、平成14年2月12日に登録出願されたものであること上記のとおりである。そして、請求人は、本願商標は、現地で常用しているシンハラ語での呼び方から得たヒントに基づいて請求人自身が独自に選定・命名したものであり、健康食品関連商品を扱う業界においては、請求人の商品を表象するものとして、自他商品識別標識としての機能を十分に果たしている旨主張しているので、以下検討する。

(1)請求人の証拠について

原審において請求人が手続補足書(平成14年11月6日付け)により提出した「輝楽■自然な生活・食品を提案するショッピングサイト★」を見出しとするホームページ情報によれば「コタラヒムって/コタラヒムは、英語・学名サラシア(Salacia reticulata)と呼ばれ、シンハラ語でコタラヒム(kothala himbutu)と言います。スリランカでは・・・コタラヒムの名前で親しまれています。・・・」の掲載(原審資料10)、同「なやまないで/コタラヒム/Kothala Himbutu」の商品見本において、表面に「サラシアレティキュラータ/スリランカの古代秘宝をあなたに。・・・」及び裏面に「原材料/コタラヒム」の表示がされている(原審資料11)、及び株式会社エス・ケー・ケー(以下「エス・ケー・ケー」という。)のホームページ情報においても同様の掲載が認められる(原審資料13)。

この点に関し請求人は、これらはいずれも請求人の関係者によるものであって、商品「なやまないで/コタラヒム」のエス・ケー・ケーと請求人との間で交わされた「物品売買に関する基本合意書」(原審資料12)を提出し、エス・ケー・ケーのホームページ上に見られる「コタラヒム(KOTHALA−HIMBUTU)」に関する記載も、請求人の担当者が原稿を作成し、ホームページ上に載せることを許可したものである旨述べている。

しかし、該「物品売買に関する基本合意書」において、請求人が輸入した初回のコタラヒム(kothala-himbutu)を買受けるものとの合意事項は認められるものの、かかる書面においてエス・ケー・ケーが「コタラヒム(kothala-himbutu)」の表示自体を請求人の出所標識として認識し、該基本合意したものとは俄に認め難いものであり、また、エス・ケー・ケーのホームページ情報及び商品見本におけるコタラヒム(kothala himbutu)の表示については、原材料表示といえる以上に請求人に係る固有の商標であるかのような記述は見当たらないものである。

そして、その他、請求人の提出に係る証拠からは、「コタラヒム(KOTHALA−HIMBUTU)」がサラシアレティキュラータ(Salacia reticulata)のスリランカ国のシンハラ語に因むものとの記述以上に、健康食品関連商品の業界において商標(出所標識)として認識し把握されている状況は見出せない。

(2)原審引用の証拠について

請求人は、原審拒絶査定においてはわずか4件の事例が挙げられているにすぎず、これらの事例においては単に「コタラヒム」の文字が掲載されているというだけでのことである旨を述べているが、原査定の認定、判断を是認できる状況は、その他の新聞報道及びインターネット情報における「コタラヒム」に関連した次のようものからも窺える状況にある。

(ア)新聞報道

請求人は、原審引用の2003年3月17日付け「化学工業日報」の報道記事について、「コタラヒム」がスリランカ産のツル科植物サラシアレティキュラータの一般名であるかのように誤った記事となってしまったことが判明し、この経緯を述べた横浜国際バイオ研究所の陳述書を添付した旨を述べているが、その後の同紙における「コタラヒム」に関する報道記事において、(a)「BICO、新健食素材を事業化、スリランカ産『コタラヒム』」(2003.10.01)の見出しの下「横浜国際バイオ研究所(BICO)は、新たなビジネス戦略としてスカイインターナショナル(SKY、本社・東京都葛飾区、阿部太海雄社長)と提携し、スリランカ原産の植物コタラヒムの成分を抽出し、・・・コタラヒムは、山岳部に生えるニシキギ科のつる植物で、その木質部から得られる成分が現地の伝承医学でハーブ、とくに糖尿病向けの薬草として五千年以上利用されている。・・・」の記事、(b)「R&D特集 横浜国際バイオ研究所・原耕三専務研究開発担当」(2003.11.17)の見出しの下「・・・スリランカ原産のハーブエキス『コタラヒム』を粉末化し、CDに包接して供給する準備を整えた。現地の伝承医学療法では、血糖値の上昇抑制機能から糖尿病の薬草として五千年以上使用され、当社としても安全性や実験動物、臨床試験を実施、またエキス分析など品質管理体制を固めた。スリランカ政府管理のもと、国外への輸出権を唯一持つスカイインターナショナル(権利は現地法人が所有)と組み食品、飲料市場に独占的に供給を行うことにしている。顧客企業により年内にもサプリメント、来年には大手メーカーによる製品化が予定されている。・・・」の記事、(c)「サイクロデキストリン 特異な機能でフィールド拡大(企画記事)」(2004.03.03)の見出しの下「・・・コタラヒムは、スリランカ原産のトチノキ科の植物で、長らく輸出が禁止されていたが、このほど特別に輸入が許可され、昨年製品化された。・・・」の記事、(d)「BICO、健食成分で事業化、スリランカ原産植物コタラヒム」(2004.04.12)の見出しの下「・・・コタラヒムは、山岳部に育つツル科植物で、その木質部から得られる成分が古くから現地でハーブとして用いられている。糖尿病の薬草として五千年以上の歴史がある。・・・BICOでは、昨年秋にスリランカから輸出権を取得したスカイインターナショナルと提携し、コタラヒムの事業化を決め、・・・」の記事、(e)「総合2部 健康機能焦点に素材提供・横浜国際バイオ研究所」(2004.04.26)の見出しの下「・・・医療機関と提携し、糖尿病患者やその予備軍を対象とするコタラヒムCD加工品の臨床評価に着手、データ取得に入っており、飲料、健康食品、菓子向けなどに本格的に供給事業を推進する。

またR&D戦略では、乳果オリゴ糖よりも免疫調節機能が有意なα−ガラクトオリゴ糖の商業生産化、血圧上昇抑制に機能がみられるショ糖カルボン酸の量産化技術確立など、食品からヘルスケア領域にアプローチする複数のプロジェクトが進行している。・・・」の記事、(f)「R&D特集 横浜国際バイオ研究所・藤田孝輝取締役研究部長」(2004.11.22)の見出しの下「・・・いずれも特定保健用食品(トクホ)申請を視野に入れている。その一つがスリランカ産ハーブエキス「コタラヒム」の健康機能の証拠となるデータ取得。CDの利用により粉末化し、製品を市場投入しているが、血糖値上昇抑制機能をさらに追求するため、医療機関の協力を得て、臨床試験を進めている。・・・」の記事、(g)「BICO、2機能素材を臨床へ、トクホ申請視野に開発」(2004.12.02)の見出しの下「・・・コタラヒムは、トチノキ科の植物。スリランカの伝承医学のなかで糖尿病の改善に役立つ薬草として用いられてきた。スリランカからの輸出権をもつ企業と提携・・・」の記事、(h)「サイクロデキストリン ユニークな機能で市場広げる(企画記事)」(2005.03.02)の見出しの下「・・・また、ハーブの一種であるコタラヒムが血糖値を下げる作用や中性脂肪の吸収抑制・代謝促進作用のあることで知られているが、・・・」の記事、(i)「総合2部『コタラヒム』など期待大・横浜国際バイオ研究所」(2005.04.11)の見出しの下「・・・このうちコタラヒムエキス末はスリランカ原産植物からの抽出物で、国内で同社が唯一手掛ける製品。血糖上昇抑制、中性脂肪低減、体脂肪抑制など作用を有するエキスをCDで包接化した。グループ企業と連携し商品化・・・」の記事がそれぞれ認められ、引き続き「コタラヒム」がスリランカ産のツル科植物などとして掲載されており、また、請求人について、スリランカ政府管理のもと国外への輸出権を唯一持つスカイインターナショナルとするような記事は認められるが「コタラヒム」が商標(出所標識)であるとの点についての記述は見出せない。

なお、2004年11月29日付け日刊工業新聞において「ダッシュ/電熱技研、スカイインターナショナル」の見出しのもと「【スカイインターナショナル】 スカイインターナショナルは、伝承医学に使われるスリランカ秘伝の樹木コタラヒンブツゥを独占輸入し、生薬として販売している。『商品名”コタラヒム“は、我々が商標権を取得した。しかし、最近、密輸販売で商標権を侵害されることが多い』(櫻井慶三代表)という。・・・」の請求人代表者のコメント記事が認められるとしても、商標の構成を「コタラヒム」の片仮名文字とし、指定商品を第30類「茶」とする登録第4553253号商標に係る商標権の存在は認められるが、「生薬」ほかを指定商品する商標権の存在は認められない。

また、「化学工業日報」他の専門紙又は日刊紙において、「コタラヒム」に関する同様の新聞報道がある。●「横浜国際バイオ研究所、多目的健康素材ハーブ『コタラヒム』解禁・商品化」(2003.10.20日本食糧新聞)を見出しとする記事、●「エーイオンズ 健康茶販売に進出」(2004.03.26 FujiSankei Business i.) を見出しとする記事、●「コタラヒムジャパン、スリランカの健康食品素材『コタラヒム』販売」(2004.03.29日刊工業新聞)を見出しとする記事、●「【ちょっと気になるカラダにいいもの】」(2004.03.31産経新聞東京朝刊)を見出しとする記事、●「ニュース拡大鏡/厳しさ増す精製糖業界−健康食品素材を拡大」(2004.06.02日刊工業新聞)を見出しとする記事、●「【ニュースリリース】糖尿病予防やダイエットに効果のある健康茶」(2004.11.14 FujiSankei Business i.)を見出しとする記事、● 「エーイオンズ、健康茶分野へ本格進出−薬草原料に血糖値下げ効果」(2004.12.20日刊工業新聞)を見出しとする記事等。

(イ)インターネツト情報

さらに、インターネット情報における「コタラヒム」の文字についてみるに、多数(1万8千件を超える)のホームページ情報がインターネット上に掲載されていることが認められ(YAHOO!JAPAN:2005年6月21日検索)、例えば、(a)「送料無料館でお得に通販」(http://www.muryoukan.com/topic_kotarahim.html)を見出しとするものに「コタラヒムは別名『サラシアレティキュラータ』と呼ばれ、スリランカでは古代から続く伝承食品とされてきました。 スリランカのアーユルヴェーダ医療(自然治癒科学)ではコタラヒムは 血糖値を正常にさせる効能を持つツル草とされています。・・・」の掲載、(b)「コタラヒム 学名:サラシアレティキュラータ/スリランカ古代からの伝承!」(http://www.iin.gr.jp/inet/kothra/)を見出しとするものに「■アーユルヴェーダーとコタラヒム/・・・コタラヒムの主原料となるコタラヒムブツ(Kothala himbutu)の樹木は、5,000〜6,000年前から血糖値を適正値にする効能を持った薬草のひとつのツル草としてアーユルヴェーダー医学で使用されてきましたことがスリランカで発見された石碑にも記されています。・・・」の掲載、(c)「FUNAIONLINE」(http://www.funaisoken.co.jp/magazine/magazine_4/MG142/NM1158.html)を見出しとするものに「サブタイトル 第80号/コタラヒム ■ コタラヒム/年末から来年にかけて日本で発売が予定されている、糖尿病に効くという食材をご紹介します。 聞きなれない名前の『コタラヒム』は、デチンムル科植物のサラシア属に属する大きなツルの植物です。・・・」の掲載、(d)「TAKANOHeartWorks」(http://www.takano-hw.jp/)を見出しとするものに「コタラヒムブツー(Kothala Himbutu)は、スリランカに自生するニシキギ科のつる性樹木です。・・・幹や根については古くから薬用に利用してきました。 ・・・」の掲載及び(e)「コタラヒム」(http://www.ensuiko.co.jp/es/kotarahim/)を見出しとするものに「・・・コタラヒムは、スリランカのシンハラ語でコタラヒムブツ(Kothalahimbutu)からの略称で、デチンムル科のつる性植物、学名はサラシア・レテイキュラータ(Salacia reticulata)といい葉と根を除いた原木を日本に輸入、原木を粉砕し煮詰めてエキスを抽出濃縮し飲みやすい粉末タイプに加工した製品の名称です。・・・」の掲載がそれぞれ認められるものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標の構成中の上段に片仮名文字で顕著に表された「コタラヒム」は、現時点では国語辞典、英和事典等に掲載されていないとしても、原審及び当審において提出された請求人の各資料及び原審において示した証左を勘案するに「コタラヒム」の文字自体がサラシアレティキュラータ(Salacia reticulata)のスリランカ国のシンハラ語に因むものとの記述以上に、健康食品関連商品の業界において商標(出所標識)として認識し把握されているとの状況は見出せないし、その後も継続して、上記(ア)に挙げた新聞報道記事、さらに、多数のインターネット情報において、「コタラヒム」の表示をもって、その由来や効能或いは原材料とした商品の説明又は広告宣伝等がなされている状況が認められる。

また、本願商標の構成中の下段に書された「KOTHALA−HIMBUTU」の欧文字は、「神からの恵みもの」という意味のスリランカの現地語のひとつシンハラ語を欧文字表記したものと認識するというべきである。

そうすると、「コタラヒム」及び「KOTHALA−HIMBUTU」の各文字は、デチンムル科のサラシア属に属する大きなつる性植物で、学名をサラシア・レティキュラータ(Salacia reticulata)といい、スリランカでは3000年以上も昔から愛飲されているハーブであると認識するというのが相当である。

したがって、「コタラヒム」及び「KOTHALA−HIMBUTU」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない本願商標は、これをその指定商品中、「コタラヒムを原材料又は加味する商品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に、その商品の品質、原材料を表示したものとして認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、これを上記に照応する商品以外の指定商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

結局、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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