結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26304(T2004−26304/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成16年1月20日に登録出願、その指定役務は、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4563006号商標(以下「引用商標」という。)は、「カフェ ヌーベル」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成13年2月22日に登録出願、同14年4月26日に設定登録され、その指定役務は、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、後掲のとおり、図形と「ヌーヴェルゴルフ倶楽部」の文字よりなるところ、該文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、また、これより生ずると認められる「ヌーヴェルゴルフクラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「ヌーヴェル」の文字部分に限定し、当該部分を要部として称呼すべき特段の理由を発見し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヌーヴェルゴルフクラブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ヌーヴェル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。