結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90340号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4210121号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月23日に登録出願され、「SICON」の文字と「シコン」の文字とを併記してなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
当審では、登録異議申立ての理由に基づき、「本件商標中下段に表された『シコン』の文字は、登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件の指定商品(特に、化粧品)を取り扱う業界において、『シコン(紫根)』(ムラサキ科の植物ムラサキノ根)を容易に認識させるものである。また、『化粧品種別許可基準1998』(甲第5及び6号証)によれば、この『シコン(紫根)』は、『シコンエキス』、『シコン色素処理シルクパウダー』又は『シコン末』として、メークアップ化粧品、口唇化粧品等、各種化粧品に配合できる旨が定められているところである。そうとすれば、本件商標は、『シコン』の文字、及びこれを一種の欧文字で表したものと看取し得る『SICON』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、『シコン(紫根)を使用(配合されている)した化粧品』に使用した場合、前記した実情から、これに接する取引者・需要者は、その商品の品質、原材料を表示するための語として認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。また、本件商標をその指定商品中の上記に照応する商品以外の『化粧品』について使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の取消理由を提示した。
当審の上記2の取消理由の提示に対し、商標権者は、指定期間内に、何ら意見を述べていない。
上記2の取消理由は妥当なものであるから、本件商標は、その指定商品中の「化粧品」が商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものと認め、商標法第3条の3第2項の規定により、結論掲記の商品については取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないものと認め、同第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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