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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1743(T2003−1743/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−洗車」の文字を横書きしてなり、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成13年10月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同14年10月30日付けの手続補正書をもって「洗車,洗車施設の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4506547号商標(以下「引用商標」という。)は、「e−sensya.com」、「イーセンシャドットコム」及び「い〜洗車どっと混む」の文字を三段に横書きしてなり、平成12年8月29日に登録出願、第7類「乗物用洗浄機」及び第37類「コンピューターネットワークによる自動車の修理又は整備に関する情報の提供,コンピューターネットワークによる乗物用洗浄機の修理又は保守に関する情報の提供,洗車をはじめとする自動車の修理又は整備,乗物用洗浄機の修理又は保守,洗車機の貸与」を指定商品及び指定役務として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「e−洗車」の文字よりなるところ、その構成文字全体に相応して、「イーセンシャ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり「e−sensya.com」、「イーセンシャドットコム」及び「い〜洗車どっと混む」の各文字を三段に横書きしてなるところ、これらよりは、それぞれの構成文字全体に相応して、「イーセンシャドットコム」の称呼を生ずるものである。

しかして、引用商標の構成中「.com」、「ドットコム」の文字部分は、近年のインターネットの普及に伴い、営業の営利組織であることを表示するものとして普通に使用されているドメイン名として認識され、そして「どっと混む」の文字部分は、かかるドメイン名を平仮名と漢字により表示したものと認められるから、これらの文字は、役務の識別標識としての機能を有しないか、若しくはきわめて弱いものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標にあって自他役務の識別標識としての機能を果たし得る部分は、「e−sensya」、「イーセンシャ」及び「い〜洗車」の文字部分にあるということができるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、「.com」、「ドットコム」及び「どっと混む」の文字部分を捨象し、「e−sensya」、「イーセンシャ」及び「い〜洗車」の文字部分より生ずる「イーセンシャ」の称呼のみをもって取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。

そうとすれば、引用商標よりは、その構成文字の全体に相応して生ずる上記「イーセンシャドットコム」のほか、「e−sensya」、「イーセンシャ」及び「い〜洗車」の文字部分に相応して、単に、「イーセンシャ」の称呼をも生ずるというのが相当であるから、本願商標と引用商標とは、「イーセンシャ」の称呼を共通にする場合のある類似の商標であり、かつ、本願商標と引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務と認められる。

請求人(出願人)は、本願商標は、片仮名文字で表記された「イーセンシャドットコム」、次いで「い〜洗車どっと混む」そして「e−sensya.com」の順に読み込み全体的観念を理解すると主張しているが、そのような順に読み込まれるとするとの説得的な説明はないばかりでなく、「車の洗いかたが良いので人が殺到して動けないさま」との全体としての観念も直ちに認識し得るものともいい得ないものである。

しかして、引用商標は、その構成文字に相応し、上記のとおり認識されるというのを相当とするから、上記請求人(出願人)の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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