1 本願商標
本願商標は、「BENE」の文字と「ベネ」の文字を二段に表してなり、第6類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年5月11日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,金属製建具,金庫,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」及び第20類「海泡石,こはく,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『良品』の意味合いが看取され、その商品の品質、品位、効能、用途を普通に用いられる方法で誇称表示する標章のみからなるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「BENE」の文字と「ベネ」の文字を二段に表してなるところ、構成各文字は、特定の語義を有しない語であって、これよりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるもとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願指定商品の品質、品位、効能、用途の誇称表示として取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。