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Trademark Appeal Case

商標の分断と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24545(T2003−24545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トライソ」及び「TRISO」の文字を二段に書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成15年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、1,rue de Varembe', Case postale 56 CH-1211 Geneva 20, Switzerland 在の国際標準化機関InternationalOrganization for Standardization(略称ISO)の文字を構成中に含むものであって、 該文字構成中、前半の『トラ』『TR』の文字は、オランダ語語源で“traken”つまり『引く』ことをも表す略語の意を表す語であり、本願指定商品における使用の方法(『引くこと』『レール』『舟をロープなどで引く』)を指称する文字部分であり、本願指定商品(釣り具)に直接関わり合いを有する文字部分であって、自他商品の識別力を有しないものといえるものであるから、本願商標にあって、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るのは、その余の『イソ』,『ISO』の文字部分にあるものと認められ、これよりは、全体の文字部分に照応して『トライソ』の称呼を生ずるほか、該『イソ』『ISO』の文字に照応する『イソ』もしくは『アイエスオー』の称呼をも生ずるものというべきである。してみれば、本願商標は、前記国際標準化機関の略称と類似する商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「TRISO」の欧文字とその読みを特定したものと認められる「トライソ」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、それぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体として把握し得るものである。

また、本願商標を「TR」と「ISO」と分断しなければならない特段の理由は見いだすことができない。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接した取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当しないものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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