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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5092(T2004−5092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブレードスティングレー」及び「BLADESTINGRAY」の文字を二段に書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年2月2日付けの手続補正書によって、第28類「おもちゃ,人形,遊戯用カード,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第1149146号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ブレードスティングレー」と「BLADESTINGRAY」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ブレードスティングレー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ブレード」「BLADE」の文字部分が「刃、剣」等を意味するものであるとしても、これらの文字とその構成中の「スティングレー」「STINGRAY」の文字を分離して観察しなければならないとする特段の事情はなく、本願商標は、一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これよりは、「ブレードスティングレー」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、引用商標より「スティングレー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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