1 本願商標
本願商標は、「シャドークロウ」及び「SHADOWCROW」の文字を二段に書してなり、第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,遊戯用カード,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、平成15年8月20日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『カラス』を意味する『クロウ』と『CROW』の文字を書してなるから、本願指定商品中「おもちゃ,人形」との関係において、該文字に照応する『カラスを模したおもちゃ,カラスを模した人形』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「シャドークロウ」及び「SHADOWCROW」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シャドークロウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「CROW」「クロウ」の文字部分が「カラス」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、これを本願指定商品中「おもちゃ,人形」のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。