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Trademark Appeal Case

役務の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22323(T2003−22323/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Dr.K」の欧文字と「ドクターケイ」の片仮名文字を二段に併記してなり、第10類、第29類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年2月25日付け及び当審における同15年11月17日付け提出の手続補正書により、最終的に、第44類「医業,健康診断,歯科医業,栄養の指導,入浴施設の提供,医療用機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4575383号商標は、「ドクターK」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月24日に登録出願、第42類「理容,美容,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,毛髪の診断,育毛・発毛促進処理,増毛施術,かつらの装着及びそれに伴う調髪,育毛・発毛・増毛に関する診断・試験・検査又は研究,育毛・発毛・増毛に関する情報の提供,毛髪用薬剤の使用方法に関する助言,育毛・発毛の促進処理及び増毛施術において使用する機器の貸与,育毛・発毛の促進処理及び増毛施術に関する電子計算機用プログラムを記憶させた電子媒体の貸与,かつらの貸与」を指定役務として、同14年6月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、「調剤」ほか、当初の指定商品及び指定役務を減縮補正し、第44類「医業,健康診断,歯科医業,栄養の指導,入浴施設の提供,医療用機械器具の貸与」としたものである。

一方、引用商標の指定役務は、上記2のとおりであるところ、原審においては、その指定役務中「毛髪用薬剤の使用方法に関する助言」と、本願当初の指定役務中の特に「調剤」との役務間に抵触関係がある旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そこで、当該役務の類否を検討するに、「調剤」に係る役務において、薬剤師等が提供する薬剤についてその助言(用法等の説明)を行うこと自体を必ずしも否定するものでないが、かかる助言が直ちに「調剤」に係る役務の一ともいい難いばかりでなく、かつ、引用商標の当該役務は極めて限定的な薬剤(毛髪用)の使用方法に関しての助言であり、これが「調剤」に係る役務と密接な関係にある役務であると断じ得ることはできないし、それを確証づけるものは見出せない。

そして、本願の指定役務からは、「調剤」についての役務は削除されたものであって、減縮補正された本願の指定役務中「医業,健康診断,歯科医業」は、主として、医師、歯科医師等の国家資格を有する者が行う役務であり、引用商標の指定役務「毛髪用薬剤の使用方法に関する助言」が医師等が行う医療行為の主たる役務に当たるものとは直ちにはいえないものであって、また、業種、当該役務に関する業務や事業者を規制する法律を異にしているものといえるものであるから、本願商標と引用商標の役務は、類似しないものというのが相当である。

さらに、本願のその余の指定役務である「栄養の指導,入浴施設の提供,医療用機械器具の貸与」と引用商標の指定役務も上記と同様か若しくは明らかに類似しない役務といえるものである。

してみれば、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は類似しないものというべきであり、たとえ、本願商標と引用商標が互いに類似する商標であったとしても、互いの指定役務において類似するものとはいえない以上、本願商標は、商標法第4条1項11号に該当するものではないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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