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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼・観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−936(T2004−936/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−936(T2004−936/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HIYOCO」
争点(論点)
図形商標の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−936(T2004−936/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HIYOCO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同15年12月10日付け提出の手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2636627号商標(以下「引用商標」という。)は、「HIYOCO」の欧文字よりなり、平成4年2月7日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く),歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く),香料類」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録、その後、同15年10月14日に商標権存続期間の更新登録、同16年8月11日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品、香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、割れた上下の卵殻内に描かれた雛と歩行するごときの雛との2羽の雛の図形からなるところ、かかる図形に接した取引者及び需要者は、この構成から2羽の雛をモチーフにしたものと看取するといえる。

しかし、本願商標は、図形のみからなる商標であり、その図形も雛をモチーフにしたものであるとしても、雛が卵からかえった状態と歩行し始めた状況を表現したものであり、直感的に一定の称呼、観念を生ずるような構成ではないから、本願商標の図形のみから、単に「ヒヨコ」の称呼、観念まで生ずるものということはできない。

してみれば、本願商標は、その図形の有する外観的特徴をもって取引に資されるものといえる。

他方、引用商標は、「HIYOCO」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して、「ヒヨコ」の称呼が生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、また、本願商標からは、前記のとおり、単なる「ヒヨコ」の称呼、観念は生じないものというべきであるから、たとえ、引用商標から「ヒヨコ」の称呼、観念が生じたとしても、両商標は互いに区別し得るものというのが相当である。

以上よりすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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