結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3419(T2005−3419/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Genelux」の文字を標準文字として表してなり、第1類、第5類、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2003年5月12日、ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年11月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成16年12月24日、当審における平成17年2月25日及び同年9月22日付け手続補正書により、第1類「工業用化学品,科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。)」、第10類「診断用機械器具・治療用機械器具その他の医療用機械器具」、第42類「医療及び獣医科の分野における癌ならびに神経系・心臓血管系及び炎症性疾患の診断・映像化及び治療のための研究,ゲノミクス及びバイオテクノロジーの分野における他人のための新技術の開発・研究・試験又は検査,電子計算機の設計,電子計算機のプログラムの設計」及び第44類「医業及び動物の治療,健康管理及び美容に関する指導及び助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1905322号及び登録第4524951号(以下、あわせて「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務については前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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